留学申込約款 term

当約款は、株式会社クロスオーシャン(以下、「当社」という。)が行う留学サポートに関連する契約の条件を定めたものです。
当社と、当社に学校(研修機関)、宿泊施設、各種サポート機関等への手続きを依頼する申込者(以下「申込者」)との間に適用されます。

第1条 (契約の申込みと成立)

本条項における申込みとは、申込者が当社に所定の留学プログラム申込書を提出した時をいい、当社がこれを承諾した時に契約が成立します。

第2条 (プログラムの範囲)

当社は、本条項に基づき以下に明記された申込者の希望する留学先への手続代行、出発前オリエンテーションや情報提供などを行います。
当社のサービスあるいは制度は次のとおりです。

1 各種手続の代行
入学手続/大学、語学学校、専門学校など教育機関への入学手続を行います。
滞在先手続/ホームステイや寮等の申込み手続を行います。
留学費用の支払い/留学先機関等への留学費用の支払い手続を行います。

2 海外留学生保険加入手続
海外留学生保険の加入手続を行います。

3 ビザ取得手続
留学先でビザが必要となる場合、当社が申請書類作成または申請サポートを別途料金で行います。
※ビザの申請サポートはビザの取得を保証するものではありません。

4 オリエンテーション
当社では、留学生の心構え、クレジットカード、留学保険、日本との連絡などを紹介した印刷物の配布、留学に関するアドバイス等を、留学前オリエンテーションとして行います。

第3条 (拒否事由)

当社は本条項に基づく留学プログラムの申込時、或いは申込後に次に定める事由が認められる時は、申込みをお断り、または一旦成立した契約を解約することがあります。

1 学業成績が評定平均値に達していない等、留学に適した条件が備わっていないと当社が認めたとき
2 申込者が未成年または学生である場合、親権者(両親等の法定代理人)の同意がないとき
3 申込者が希望する留学先の定員に余裕がない等、客観的に可能性がないことが明らかなとき
4 申込者が希望する留学先、留学時期の手続期限までに留学手続が完了できる見通しがないとき
5 既往症または現在の心身の健康状態が留学に不適切であると当社が認めたとき
6 その他、当社及び現地受入れ機関が不適当と認めたとき

第4条 (必要書類)

・有効なパスポート
・当社指定申込書
・その他留学手続に必要な書類
 ※当社より別途「必要書類案内」をお渡ししてご連絡します。

第5条 (留学費用)

1 留学費用
当社では、入学金、滞在登録費など入学手続に必要な費用、留学先機関での授業料及び部屋代、食費、空港出迎え料を算出し、申込者に請求します。
留学費用は留学先機関等の事情により、予告なしに変更される事があります。

2 その他の諸費用
以下の諸費用は申込者の希望等に応じて別途請求いたします。
・海外旅行傷害保険料
・航空券代金
・ビザ申請サポート料 20,000円(税別)
・海外送金手数料及び通信費 7,500円(税別)

第6条(変更手続き)

1 申込み内容の変更
申込者の都合により申込み内容を変更する場合には、次項の変更手数料規定に基づき変更手数料をお支払いいただきます。変更手数料 10,000円(税別)

2 渡航開始日の変更
申込者の都合により渡航開始日の変更が発生した場合、変更前の渡航日から遡って学生ビザは4ヶ月以前、その他ビザは2ヶ月以前までに申し出があった場合に限り、原則として1回のみ無料で変更に応じます。
それ以降に申し出があった場合は、変更手数料をお支払いただきます。変更手数料 10,000円(税別)

第7条(取消と返金)

申込み後に留学の手続を取消す場合は、以下の取消手数料規定に基づき取消手数料をお支払いいただきます。
申込みの取消に伴い発生する実費については申込み者の負担となります。

【取消手数料規定】
申込日からプログラム開始日前日まで…手配済み機関より請求される実費のみ
プログラム開始日以降…プログラム代金全額
※ビザの不許可により、留学を取消する場合の取消手数料は20,000円(税別)+実費になります。
※ビザの不許可により、渡航時期を変更する場合の変更手数料は0円+実費になります。

第8条 (当社からの取消)

申込み者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本条項に基づくプログラム契約を取消しすることがあります。
・定められた期日までに必要な書類が提出されないとき
・定められた期日までに必要な留学費用等の支払いがされないとき
・申込者が所在不明、または 1 ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき
・申込者が当社に届け出た情報に、虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき

第9条 (免責事項)

当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申込者が留学できなかった場合には責を負いません。
1 学校、コースなどが定員に達し入学ができなかった場合
2 希望滞在施設が定員に達し希望滞在施設に入れなかった場合
3 通信または現地機関の事情により入学許可証が期日までに届かず出発できない場合
4 申込者の成績が希望する留学先の入学許可基準に達さず入学の許可が得られない場合
5 申込み者がパスポートもしくはビザを取得できず、または渡航先国に入国拒否された場合
6 ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合
7 天災、地変、戦争、ストライキ、その他の不可抗力により出発できない場合

第10条 (守秘義務について)

当社ではお客様の個人データ等、守秘されるべき情報は一切他に漏洩しません。
但し、万一の事故対応、サポートに備えるためにのみ、申込書記載内容および海外留学生保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。

第11条 (条項の変更)

本条項は事情により告知なしに変更されることがあります。

第12条 (発効期日)

本約款は、2013年10月01日以降に申込まれる契約から適用されます。

改定 2019年03月10日

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